新型コロナウイルスの感染拡大防止に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
尼崎市より、兵庫県の休業要請の変更に伴う保育施設(事業所)の受け入れについて通知がありましたので、お知らせいたします。
このたび、兵庫県において、5月16日以降休業要請を行わない施設に追加があったため、本市の対応につきましても、次のとおり変更させていただきます。
なお、子どもや保護者、職員への感染防止、ひいては子どもの命を守るため、保育施設(事業所)での、子どもの受け入れを限定することについては、引き続き実施致します。
1 保育の対象施設について
兵庫県において追加された、5月16日以降休業要請を行わない施設を保育の対象に加えます。
(※追加された施設の詳細は「5月16日以降休業要請を行わない施設」をご覧ください。)
なお、対象施設に勤務する場合であっても、保育施設(事業所)が濃厚接触の場となることも踏まえ、登園を自粛されている場合や、お仕事の都合がつく場合なども含め、在宅での保育を行っていただきますようお願い致します(原則テレワークを含む)。また、やむを得ず登園される場合も、勤務等の都合がつき次第お迎えに来ていただきますよう、お願い致します。
2 実施期間について
5月31日(日)まで(変更なし)
※各施設において準備期間を設定する場合がございます。ご了承ください。
3 保育申出書の提出について
兵庫県において追加された、5月16日以降休業要請を行わない施設に勤務する方など、新たに保育施設(事業所)を利用する方につきましては、下記URLの「保育申出書」に必要事項を記載の上、ご利用の保育施設(事業所)にご提出いただきますようお願い致します。
(保育申出書)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_
/001/020/277/200428_mousidesyo.pdf
→保育申出書の勤務状況欄の「□上記以外の理由」にレ点をした上で、勤務先名を記載してください。
4 その他
- 在宅保育中の支援について、緊急事態宣言に係る兵庫県の方針に基づき、ご利用の保育施設(事業所)から必要に応じて電話での育児相談や健康面の聞き取り等をさせていただきます。
- 保育料等について、家庭での保育にご協力いただいた場合は、引き続き、日割り計算等による軽減措置を実施致します。
- 兵庫県の休業要請については国の緊急事態宣言に基づき実施していますが、現在、国の緊急事態宣言が早期に解除される可能性があり、今後の国・県の動向によっては、市の対応方針についても変更になります
以 上