新型コロナウイルス感染症対策に係る保育保育施設の対応について

1 保育施設(事業所)の開所について

保育施設(事業所)は、園児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患している場合等を除き、引き続き、園児一人一人の健康管理や、「3つの密」を避けるなど、感染予防対策を行った上で開所します。

2 保育施設(事業所)の利用について

(1)送迎時の保護者の方におかれましては、今一度、マスクの着用、消毒の励行の徹底をお願いいたします。

(2)園児及びその家族に発熱や咳等の症状が現れている場合や、身近に新型コロナウイルス感染症に罹患している方がいる、濃厚接触者に特定されている、P C R 検査を受検中といった場合は、保育施設(事業所)の利用を控えていただきますようお願いします。

※ 法令上、発熱は3 7 . 5 ℃ 以上と定義されています。なお、園児においては発熱を判断する際には、平熱に個人差があります。平熱が高めである園児にかかる発熱については、利用施設と十分に協議の上、御判断ください。

3 新型コロナウイルスの感染者又は濃厚接触者が発生した場合の対応について

(1)入所児童または職員が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合当該保育施設(事業所)は、原則2週間の臨時休業とします。なお、休業期間については、保育施設(事業所)での陽性者及び濃厚接触者の状況や保健所の指導内容等を踏まえ、尼崎市と調整・協議を行う中で定めていくことになります。(感染者や濃厚接触者等の状況に応じて、休業期間が変更になることがあります。)

(2)入所児童及び職員が保健所において濃厚接触者と特定された場合当該児童等は、濃厚接触者との最終接触日の翌日から原則2週間(保健所から指示のあった期間)の自宅待機をお願いします。

4 保育施設(事業所)への連絡について

現在の新型コロナウイルス感染症の罹患状況は、家庭内感染が増えており、それに伴い児童が陽性となるケースも増加しています。いち早く情報を把握し、保育施設(事業所)内での感染拡大を防止するため、児童や保護者(同居者含む)が、次の状況になった場合は必ず保育施設(事業所)にお知らせください。

  • 体調不良等により、PCR検査等を受ける場合
  • PCR検査等の結果が出た場合
  • 保健所から濃厚接触者と特定された場合
  • 勤務先、習い事先、学校等、周囲に陽性者が確認された場合
  • 体調不良

5 保育料について

以下の(1)から(7)に該当し、保育施設(事業所)への登園がなかった場合は、保育料の軽減対象となります。

なお、(4)から(7)については令和3年10月1日から適用対象となります。

(1) 新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明することで御利用の保育施設が臨時休業となった場合、再開までの休園期間

(2) 新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した児童については、完治され保育施設の利用を再開される日の前日までの期間

(3) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に特定された児童については、保健所が指定する自宅待機の期間

(4) 児童又は同居家族が、発熱やせき等の症状が現れている場合で、家庭保育を行った期間

(5) 同居家族など身近で新型コロナウイルス感染症にり患している方がいる場合において、家庭保育を行った期間

(6) 同居家族など身近で濃厚接触者に特定されている方がいる場合において、家庭保育を行った期間

(7) 児童又は同居家族など身近で、濃厚接触者に特定されていない場合において、保健所やかかりつけ医の指示でPCR検査を受け、その結果が判明するまで家庭保育を行った期間

6 発熱等受診・相談センターへの相談の目安

発熱等の「新型コロナかもしれない」という症状が出た場合は、まずはかかりつけ医など身近な医療機関に電話でご相談ください。かかりつけ医を持たないなど相談する医療機関がない場合は「発熱等受診・相談センター」にご連絡ください。小児については、小児科医による診察が望ましく、「発熱等受診・相談センター」やかかりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。発熱等受診・相談センター  【電話番号】06-4869-3015